平成25年度税制改正のポイント

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2013年3月29日に平成25年度税制改正法案が可決され、翌30日に公布されました。 これにより、相続税課税対象者の大幅な増加と、生前の財産の移転が促進されるものと思われます。 そこで、平成25年度税制改正のポイントについて詳しく見て行きましょう。

1. 相続税の基礎控除額縮小
項目 改正前 改正後
定額控除 5,000万円 3,000万円
比例控除 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 600万円に法定相続人数を乗じた金額
2.相続税の税率構造の増加と最高税率のアップ
区分 現行税率 区分 改正後税率
1,000万円以下の金額 10% 同左
3,000万円以下の金額 15% 同左
5,000万円以下の金額 20% 同左
1億円以下の金額 30% 同左
3億円以下の金額 40% 2億円以下の金額 40%
3億円以下の金額 45%
3億円超の金額 50% 6億円以下の金額 50%
3.20歳以上の直系尊属からの贈与を受けた場合の軽減税率の新設
(1)上記直系尊属から贈与を受けた場合の税率早見表
区分 現行税率 区分 改正後税率
200万円以下の金額 10% 同左
300万円以下の金額 15% 400万円以下の金額 15%
400万円以下の金額 20% 600万円以下の金額 20%
600万円以下の金額 30% 1,000万円以下の金額 30%
1,000万円以下の金額 40% 1,500万円以下の金額 40%
1,000万円超の金額 50% 3,000万円以下の金額 40%
4,500万円以下の金額 45%
4,500万円超の金額 55%
(2)上記直系尊属から贈与を受けた場合の税率早見表
区分 現行税率 区分 改正後税率
200万円以下の金額 10% 同左
300万円以下の金額 15% 同左
400万円以下の金額 20% 同左
600万円以下の金額 30% 同左
1,000万円以下の金額 40% 同左
1,000万円超の金額 50% 1,500万円以下の金額 45%
3,000万円以下の金額 50%
3,000万円超の金額 55%
4.小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の拡充
特定居住用宅地等にかかる特例の適用対象面積
 区分 減額割合 特例対象面積(㎡)
改正前 改正後
居住用宅地 特定居住用宅地等(被相続人等と同居していた親族が引き続き同居している場合など) 80% 240㎡
 
330㎡
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合の限度面積
 区分 減額割合 特例対象面積(㎡)
改正前 改正後
居住用宅地 特定居住用宅地等(被相続人等と同居していた親族が引き続き同居している場合など) 80% 240㎡
※但し事業用との合算付加
最大730㎡
※居住用330㎡
事業用400㎡
事業用宅地 特定居住用宅地等(被相続人等が営んでいた事業を引き続き営んでいる場合など) 80% 400㎡
※但し居住用との合算付加
5. 相続時精算課税制度の年齢制限の引き下げ
現行 改正後
  • 贈与者:65歳以上の親
  • 受贈者:20歳以上の子
    (既に子がなくなっていて、推定相続人になっている孫を含む)
  • 贈与者:65歳以上の親
  • 受贈者:20歳以上の子及び孫
6. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税枠の新設
孫に教育資金を贈与する際、孫一人あたり1,500万円までを非課税とする制度の新設
  • 2013年4月~2015年12月までの限定措置となります。
  • 贈与税はかかりませんが「贈与税申告」は必要となります。
  • 教育資金贈与のための専用口座が必要となります。

以上は、平成25年度税制改正の大まかなポイントです。
詳しくは高崎相続サポートセンターにご相談ください。

相続税・贈与・生前対策に関するご相談なら 0120-242-101