贈与税申告サポート

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贈与とは

贈与とは贈与者(財産を渡す人)と受贈者(財産をもらう人)の契約により、生前に財産を移転することを言います。
平成25年度税制改正に伴い、相続税の課税対象者は大幅に増える見通しとなりましたが、贈与による財産の移転は各種優遇措置が設けられました。 そこで、税制改正をにらんで早めの贈与をお勧めいたします。

贈与を活用するメリット
  1. 贈与税の基礎控除(年間110万円以内)を活用することで、相続財産を減らすことができます。
  2. 贈与税の配偶者控除を活用することで、課税価格を減らすことができます。
    ※指定の要件を満たした場合、基礎控除と合わせると最大2,110万円まで控除できます。
  3. 法定相続人以外にも財産を渡すことができます。
贈与申告が必要な場合
項目 内容
贈与税申告が必要な方
  • 対象期間中に110万円を超えて贈与を受けた方
  • 贈与税の配偶者控除の適用を受けた方
  • 住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けた方
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた方
対象期間 その年の1月1日から12月31日の1年間
申告納付期間 翌年の2月1日から3月15日
  1. 尚、贈与税の申告は税務署から連絡が来る訳ではありませんので、注意が必要です。
  2. 申告を忘れると無申告加算税が、期限に遅れると延滞税がかかります。
贈与・贈与税申告サポート料金
項目 内容 料金
贈与税申告書の作成 申告期間内に贈与税申告を作成し、税務署に提出いたします。 22,000円~
生前対策提案書の作成 ご依頼者の方のお話を伺いながら、最も効果的な生前対策のプランニングを作成いたします。。 33,000円~
  1. 配偶者特別控除、相続時精算課税制度利用の場合は別途料金が発生いたします。
  2. 戸籍の収集、相続財産の確定等をご依頼の場合は別途料金が発生いたします。
各種ご相談・ご依頼の流れ
手順1.まずは電話もしくはメールでお問い合わせ下さい
お電話もしくはメールで面談の予約を入れて下さい。

当センタースタッフが担当税理士のスケジュールを確認して、面談日時を設定させていただきます。当日持参いただきたい資料等がある場合は、事前にご案内させていただきます。

※電話でのご相談はトラブルを避けるために承っておりませんので、予めご了承ください。
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手順2.無料相談(初回60分)にお越し下さい。

面談日が決まりましたら、ご足労をおかけしますが、当事務所までお越しください。
場所は高崎文化会館西の信号(ヤマザキデイリーストアがあります)を新島短期大学の方面に曲がって100mほど行った右側にあります。

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手順3.お客様のご要望・ご事情を伺った上で、解決策をご提示いたします
ご来所いただきましたら、お客様のご事情やお客様ご自身のお考え・ご要望等をしっかりと確認させていただきます。

その上で、専門家としての解決策と解決に向けた手順を平易な言葉でわかりやすくご説明させていただきます。

勿論、守秘義務がありますので、ご相談の内容はもちろん、相談に来たこと自体が知られることもありません。
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手順4.お見積もり(一部概算)の提示&ご契約
解決の方法等に十分ご納得いただけ、当事務所にサポートをご依頼いただくお考えをお持ちの方には、手続に関する費用、付帯費用、スケジュール、サポート内容などを説明せていただき、お見積もりをご提示させていただきます。

ご契約いただくまで、費用は一切かかりませんのでご安心下さい。
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手順5.一部着手金のご入金&作業の開始
ご契約が済みましたら早速作業に当たらせていただきます。
相続熟知した専門スタッフが間違いのない業務に着手させていただきます。

尚、実費等の費用が事前に建て替える必要がある業務につきましては、着手金として一部費用をいただく場合がございます。
※金額が事前にご説明申し上げます。
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相続税・贈与・生前対策に関するご相談なら 0120-242-101