相続税申告サポート

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相続税申告の必要性

平成25年度税制改正に伴い、相続税の課税対象者が大幅に増加する見通しとなりました。 主な変更点は下記の通りです。

平成25年度税制改正法案のポイント(2015年1月1日以降適用)
  • 相続税の基礎控除の縮小
    定額控除:5,000万円 ⇒ 3,000万円
    比例控除:法定相続人1人あたり 1,000万円 ⇒ 600万円
  • 相続税の税率構造の細分化と最高税率のアップ(最高税率55%)
  • 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の拡充(控除対象面積の拡充)
詳しくは平成25年度税制改正のポイント参照

では、どんな場合に相続税申告が必要となるか見ておきましょう。

相続税申告が必要な方
相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える方
相続税申告が必要 課税価格の合計額 > 基礎控除
相続税申告は不要 課税価格の合計額  ≦ 基礎控除

(1)課税価格の合計額とは

遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を差し引いたもの

課税価格の合計額 = 相続で得た財産※-債務や葬式費用

※相続時精算課税適用財産及び相続開始前3年以内の贈与財産がある場合にはこれらも含めます。

(2)基礎控除とは

遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を差し引いたもの

  • 現行法:5,000万円 + 法定相続人 × 1,000万円
  • 改正後:3,000万円 + 法定相続人 × 600万円

計算例:法定相続人:奥様、長男、長女、次女 、相続財産:7,000万円の場合

  • 現行法:基礎控除額9,000万円 > 課税価格の合計額 7,000万円 で相続税はかかりません。
  • 改正後:基礎控除額5,400万円 ≦ 課税価格の合計額 7,000万円 で相続税がかかります。

※このように、税制改正後は相続税がかかる方が増えますので、早めの試算&対策をお勧めします。

相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える方
相続税申告が必要 課税価格の合計額 > 基礎控除
相続税申告は不要 課税価格の合計額 ≦ 基礎控除

(2)相続税は発生しなくても、申告が必要なケース

また、以下のような方は相続税が発生しなくても、相続税申告が必要ですので、注意が必要です。

小規模宅地の特例の適用を受ける方 小規模宅地の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を添付する必要がありますので、申告が必要となります。
配偶者控除を受ける方 配偶者控除を受ける場合にも、相続税額が0でも申告が必要となります。
相続税申告期限

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内

相続税申告サポート料金
項目 内容 料金
相続税発生可能性診断 相続税の発生可能性と税額を簡易診断いたします。
※詳細な財産評価はいたしません。
無料
相続税申告 相続税申告書を作成し、税務署に提出いたします。 330,000円~
相続税延納申請 延納申請の要件を満たすかどうか確認の後、延納申請を代行させていただきます。 110,000円~
相続税物納申請 物納申請の要件を満たすかどうか確認の後、物納申請を代行させていただきます。 110,000円~

※申告等にともなってかかる実費等については別途発生いたします。

各種ご相談・ご依頼の流れ
手順1.まずは電話もしくはメールでお問い合わせ下さい
お電話もしくはメールで面談の予約を入れて下さい。

当センタースタッフが担当税理士のスケジュールを確認して、面談日時を設定させていただきます。当日持参いただきたい資料等がある場合は、事前にご案内させていただきます。

※電話でのご相談はトラブルを避けるために承っておりませんので、予めご了承ください。
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手順2.無料相談(初回60分)にお越し下さい。

面談日が決まりましたら、ご足労をおかけしますが、当事務所までお越しください。
場所は高崎文化会館西の信号(ヤマザキデイリーストアがあります)を新島短期大学の方面に曲がって100mほど行った右側にあります。

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手順3.お客様のご要望・ご事情を伺った上で、解決策をご提示いたします
ご来所いただきましたら、お客様のご事情やお客様ご自身のお考え・ご要望等をしっかりと確認させていただきます。

その上で、専門家としての解決策と解決に向けた手順を平易な言葉でわかりやすくご説明させていただきます。

勿論、守秘義務がありますので、ご相談の内容はもちろん、相談に来たこと自体が知られることもありません。
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手順4.お見積もり(一部概算)の提示&ご契約
解決の方法等に十分ご納得いただけ、当事務所にサポートをご依頼いただくお考えをお持ちの方には、手続に関する費用、付帯費用、スケジュール、サポート内容などを説明せていただき、お見積もりをご提示させていただきます。

ご契約いただくまで、費用は一切かかりませんのでご安心下さい。
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手順5.一部着手金のご入金&作業の開始
ご契約が済みましたら早速作業に当たらせていただきます。
相続熟知した専門スタッフが間違いのない業務に着手させていただきます。

尚、実費等の費用が事前に建て替える必要がある業務につきましては、着手金として一部費用をいただく場合がございます。
※金額が事前にご説明申し上げます。
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相続税・贈与・生前対策に関するご相談なら 0120-242-101